要介護度

介護保険制度では、保険給付の要件となる被保険者の身体状態を要介護状態等区分で示しています

要支援状態

要支援状態とは、

ア)要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態

イ)身体上若しくは精神上の障害があるために6カ月にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態

 

必要とする支援の程度に応じて、要支援1と要支援2に区分されます

支援が荒れば、生活機能の低下が改善する可能性の高い状態です

要介護状態

「要介護状態」とは

身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、6カ月にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態をいいます

 

その介護の必要の程度に応じて要介護1から要介護5の5段階に区分されています

 

日常生活の維持・改善を図るために介助を必要とする度合いの高い状態です

 

要介護度区分

要介護等の区分 状態像の目安 生活状態

(参考)

要介護認定等

基準時間

要支援1 日常生活上の基本動作はほぼ自立しているが、今後、IADLの介助や、現在の状態の悪化防止により要介護状態となることを予防するための支援を必要とする

【社会的支援が必要】

・排せつや食事などは自立しているが、立ち上がりや歩行に支えが必要

・要介護状態は軽度で、支援により生活機能が改善する可能性が高い


 

25分以上

32分未満

要支援2 要支援1からIDALがわずかに低下、介護サービスの提供で、機能の維持・改善が見込める状態

32分以上

50分未満

要介護1

日常生活はおおむね自立できているが、IADL能力が要支援2よりも一部低下。

排せつや入浴などに部分的な介護を必要とする状態

【部分的介助が必要】

・立ち上がりや歩行が不安定

・排せつや入浴に一部介助

要介護2 要介護1の状態に加え、立ち上がりや歩行が困難になり、排せつや入浴にも一部または全介助が必要な状態

【軽度の介護が必要】

・立ち上がりや歩行がやや困難

・排せつや入浴は、一部または全介助

50分以上

70分未満

要介護3 要介護2よりも日常生活動作およびIADLのいずれも著しく低下し、立ち上がりや歩行が自立ではできず、排せつ・入浴・衣類の着脱などにも介助が必要な状態

【中等度の介護が必要】

・立ち上がりや歩行が自力では困難

・排せつ、入浴、衣服の着脱に全介助

70分以上

90分未満

要介護4 要介護3の状態から、さらに動作能力が低下し、排せつ・入浴・衣類の着脱に全面的な介助、食事に一部解除が必要で、介護なしに日常生活を営むことが困難となる状態

【重度の介護が必要】

・排せつ、入浴、着替えなどの日常生活のほとんどに介助が必要

90分以上

110分未満

要介護5 要介護4の状態より動作能力がさらに低下、全面的な介助がなければ日常生活がほぼ不可能で、意志の伝達も困難な状態

【最重度の介護が必要】

・排せつ、衣類の着脱、食事など生活すべてに介助が必要

110分以上
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概要

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営業時間 8:30 – 17:30

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